建物を建てたとき..土地や建物(一戸建て・マンション)を売買するとき…
その他さまざまな状況により、不動産に関連していろいろな登記手続きが必要となります。
不動産の物理的・法律的状況を正確に把握し登記することは大切な財産を守るために大変重要なことです。
このような登記手続きについて
不動産の専門家であるフルマークスと、さらに当社提携の司法書士・土地家屋調査士とも連携したうえで
安心・正確・丁寧 そして、安価にてご対応させて頂きます。
ご相談無料・秘密厳守ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
まず、不動産登記とは?
不動産【土地・建物】の情報(所有者の氏名・住所、不動産の所在・地番・家屋番号・地積・
床面積・種類・構造等)を公簿(登記簿)に記録して広く一般公開(公示)されています。
不動産【土地・建物】に関する情報が一般公開(公示)される…
つまり、不動産の所有者や抵当権者等(所有権以外の権利関係)の状況を誰にでも確認可能に
する〈権利関係の把握〉ことで不動産の安全・円滑な取引ができるようにした制度です。
登記簿の構成(登記事項証明書)
建物表題登記
一般的に「表示登記」と呼ばれることが多いです。建物を新築した際に(完成後1月以内)
建物所有者が行わなければならない登記で通常、土地家屋調査士に手続きを依頼します。
登記後は、登記簿の表題部が新設され建物所有者の氏名、住所・建物の所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・その他、建物形状、配置図、建物図面などが明らかになります。
なお、
本登記は行政が固定資産税等を賦課するためのものなので手続き義務のある登記となります。
所有権保存登記
一般的に「保存登記」と呼ばれます。建物表題登記をしたことにより登記簿の表題部が作成
されますが、その未だいかなる権利も登記されていない不動産について初めてなされる権利
の登記となります。所有権保存登記をすることで建物所有者に対抗要件が備わり売買や相続
といった所有権移転、あるいは抵当権設定のような権利関係に関する登記が可能となります。
本登記手続きは通常、司法書士に依頼をします。
所有権移転登記
不動産売買や相続・贈与などにより土地や建物の所有権が移転したときに行う登記。
売買の場合は、売買代金の支払受領・不動産引渡しとあわせて所有権移転登記を行います。
いわゆる名義変更と呼ばれ、売主・買主が共同で申請します。手続きは一般的には司法書士へ
依頼することになります。
抵当権・根抵当権設定登記
抵当権の設定登記をするということは、金融機関から(例えば)住宅ローンを借りたけど万が一途中で住宅ローンが返済できなくなってしまった
際に、その土地や建物がとられてしまうという手続きを意味します。 金融機関(融資金を回収する側)を抵当権者、抵当権の設定を了解する
側(融資を受けた人)を(根)抵当権設定者といいます。金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合には必ず必要となる登記手続きです。
なお、根抵当権は抵当権の一種で、主に金融機関が法人に対しての事業資金融資にあわせて行うことが一般的です。
抵当権抹消登記
(例えば)住宅ローンを完済した際に付着していた抵当権は自動的に抹消されるわけでは
ありません。あるいは、抵当権者(金融機関など)が親切に手続きをしてくれることも
ありません。
抵当権設定者(不動産所有者)と抵当権者が協力して抵当権抹消登記の手続きを行うこと
になります。通常は司法書士へ依頼することが多いです。この抵当権抹消登記をしておか
ないと後々面倒なことになるので手続きは必ずしておくべきだと思います。
建物滅失登記
建物家屋を解体(更地)した際には、1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
登記簿上からその建物家屋が存在しなくなったことを登記しなければならないのです。
本登記は建物表題登記と同様、手続き義務のある登記となります。手続きを怠ってしまうと
固定資産税等が賦課され続けたり、あるいは、後日、建物を建築した際に手続き義務のある
建物表題登記申請が出来なくなるなど面倒なことになり得ます。
地積更正登記
実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に登記簿の
内容を実測面積に更生(変更)する手続きを地積更正登記といいます。
公簿面積と現況が違ったまま放置しておくと、境界トラブルや不動産売買の障害になる場合があります。
なお、地積更正登記の申請手続きを行うためには確定測量手続きを行い確定測量図作成が必要となります。
→ 土地境界ページへ
分筆登記(ぶんぴつ)
1筆の土地を2筆以上に分ける登記(筆:ふで、ひつ 土地をカウントするときの単位)です。
土地の一部を売却したい・相続が発生した後、複数の相続人で土地を分けたいという場合に
必要な続きです。
→ 相続のページへ
合筆登記(ごうひつ・がっぴつ)
2筆以上の土地を1つにまとめる登記です。大小多くの筆をまとめたい(整理)・相続手続き
の前提としての合筆・分筆する前提のための合筆という場合等に必要な手続きです。
但し、所有者が異なる・土地の地目が異なる場合には手続きが出来ない等の条件があります。
→ 相続のページへ
地目変更登記(ちもくへんこう)
地目とは土地の形状や目的を表すために土地に付した名称。
田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・
公衆用道路・公園・雑種地・鉄道用地・学校用地の23種類に区分されます。
土地の用途・使用目的に変更があった場合に行う登記です。
例えば、地目が山林や田、畑の土地に建物を新築した場合には地目を宅地へ変更します。(田、畑..つまり農地を農地以外の用途に変更
する場合には農地法による農地転用届けという別の手続きが必要となります。:市街化区域の場合)
あるいは、駐車場だった土地(地目が雑種地の場合)に建物を新築した場合も同様です。また、合筆登記の前提としての地目変更の
手続きがあります。(地目を揃えるため)